相続登記

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相続登記の義務化について

令和6年4月1日から相続登記が義務化となりました。
過料の対象となる恐れがありますので、不安な方は是非一度ご相談ください。

民事信託・家族信託の仕組み

このような場合は特に早めのご相談をお勧めいたします

  • 相続発生から相当期間が経過している方
  • 相続人と連絡がとれなくなってしまっている方
  • 相続人と疎遠なため直接話し合うことが難しい方
  • 相続人が誰なのかが分からない方

当事務所での相続登記の対応について

当事務所では、物件調査や相続人調査などの登記申請の準備だけでなく、遺産分割協議の支援など相続人の事情に応じた手続きについても、ご相談の上、出来る限りご支援いたします(紛争性のある事案については、ご相談の上、弁護士との共同受託となります)。

相続登記についてのご相談・お見積もりは無料です。
お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

相続登記で、よくあるご質問

  • 相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産(土地や建物)の名義を相続人の名義へ変更する手続きのことです。

  • 相続人が不動産(土地や建物)を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を行うことが法律上の義務になります。正当な理由なく相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

  • 相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。

外部リンク

埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目9番5号 さくら草ビル201